2019-05-21 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号
例えば、人口五十万に一つ以上といった設置基準、こういう人口基準みたいなものを私は決めるべきじゃないかというふうに思うんですけれども、この点について、宮島参考人と萬屋参考人の御意見をいただきたいと思います。
例えば、人口五十万に一つ以上といった設置基準、こういう人口基準みたいなものを私は決めるべきじゃないかというふうに思うんですけれども、この点について、宮島参考人と萬屋参考人の御意見をいただきたいと思います。
それから、この今回の税の譲与に当たっては、人口基準が三割ということですから、森林がないけれども人口がありますという大都市、ここにも多額譲与されるということになるわけで、こうした税が都市部ではどのような目的で支出されることになっていこうとするのか、この点も伺っておきたいと思います。
こうしたことを総合的に勘案いたしまして、森林環境譲与税のうち三割を木材利用の促進や普及啓発等に相関する指標でございます人口基準として譲与することとしているところでございます。
こうしたことを総合的に勘案いたしまして、森林環境譲与税のうち三割を、木材利用の促進や普及啓発等に相関する指標でございます人口基準として譲与することとしているところでございます。
なぜ人口基準があって、人口割の部分が十分の三ということが規定をされております。それについて御質問がありましたけれども、改めて、なぜこの人口割があるのか、そしてなぜ十分の三ということになっているのか、御答弁をお願いします。
○塩川委員 ですから、国調人口を用いる、その特例の部分を小さくという趣旨でおっしゃるんですけれども、でも、同一の選挙なんですから、同一の選挙において二つの人口基準を設けるというあり方がいいのかということで質問をしているわけです。 地域代表という話もありましたけれども、県議は地域代表の役割があるから、じゃ、この平等選挙の原則を外れてもよいという話は、理にかなっていないと思います。
○塩川委員 福島県議選という同一の選挙で人口基準が二つというのは、これはいかがかというところが出発点で、それを土台に本来考える措置ではないのか。我が党としては修正案を提出するつもりであります。 以上で終わります。
例えば、昨年十月三十一日、財政制度等審議会の財政制度分科会で担当の主計官は、「私どもといたしましても、人口基準の比率を大幅に高めるなど抜本的な見直しが必要ではないかと、このように考えております。」と発言され、とある委員は、「国から地方へという交付税の配り方ではなしに、水平にすることによって国民全体の負担が小さくなっていくし、透明性を増すと思うのです。」。
これまでの地方消費税の清算基準は、最終消費の実態を適切に反映できていないなどの問題があったことを踏まえ、適切な税収帰属を図る観点から統計データの利用法等を見直すこと等により、結果として人口基準の比率を大幅に高めるなど、抜本的な見直しが必要であると主張をしてきたところでございます。
地方交付税総額の圧縮を折に触れて主張をされております財政制度等審議会も、地方消費税の清算基準について人口基準の比率を大幅に高めることを主張されておりますが、財務省の見解を伺います。
一方で、今回の見直しで人口基準のウエートが五〇%に高まっております。清算の制度を前提とすると、本来であれば統計データの比率が高いことが望まれると思います。統計のさらなる拡充、そういう観点の考え方を伺いたいと思います。 そして、統計データのカバー外の代替指標として人口を用いざるを得なかったという事情はわかりますが、その趣旨を改めて伺いたいと思います。
地方消費税の清算基準については、統計カバー外の代替指標である人口基準を五〇%に変更することとしており、その根拠は、地方消費税の税収をより適切に最終消費地に帰属させるためとのことでした。 人口基準を五〇%に引き上げて、果たしてこれでより適切に地方消費税収を最終消費地に帰属させることができるでしょうか。
○長尾(秀)委員 再度申し上げますけれども、人口基準というのはそんなに消費とは比例しないと私は思いますし、地方交付税制度があるわけですから、そういう基準ではない、本当に、統計でカバーをしていただきたいことを再度申し上げておきたいと思います。 それでは次に、トップランナー方式についてお聞きをいたします。
それを人口基準で代替するというのはいかがなものかと思いますが、それは後ほど大臣にもお聞きをいたしますが。 その前に、この人口基準が五〇%になったことによって、かえって、地方において、地元の商店街や流通業に影響を与えるという可能性があるのではないかというふうに思います。
三十年度の大綱において、これまで販売額基準七五%、人口基準一七・五%、従業員基準七・五%だったものを、販売基準が五〇%、人口基準五〇%に変えることになりました。 地方消費税については、最終消費地と税収帰属地が一致することが必要という点については私も認識をしております、そのとおりだと思っておりますが、その上でお聞きをいたします。
具体的には、定数が削減となる六県の選挙区や人口基準を満たさない選挙区など、改定対象となる選挙区が列挙されております。 この人口基準につきましては、各選挙区における日本国民の人口に基づき、人口の最も少ない県の中の人口最少選挙区を基準として、平成二十七年日本国民の人口及び平成三十二年見込み人口において、選挙区間の人口格差を二倍未満とすることと定められております。
衆議院の選挙制度の改革関連法におきましては、人口最少県である鳥取県の区域内の選挙区、定数を一減する六県の区域内の選挙区、それから、御指摘にありました、人口最少選挙区の人口に比べましてそれ未満になる選挙区あるいは格差が二倍以上となる選挙区など人口基準に適合しない選挙区、それから、その人口基準に適合しない選挙区を人口基準に適合させるために改定することとなる隣接選挙区等について行うことを基本とするということとされております
じゃ、この三十万人という人口基準、根拠は何なのかということを改めて聞きたいと思います。何でこれ三十万人なんですか。
御指摘の日本創成会議の調査におきましても、平成二十二年の国勢調査の人口基準年においてその前の五年間の動向を反映したというふうに承知しております。 いずれにいたしましても、それぞれの推計はそれぞれの基準年が違ってございます。したがって、直近のデータをどこまで利用できるかというようなことの結果において様々な結果も出てくると、こういう状況でございます。
具体的な区割りの改定案の審議に際しましては、緊急是正法では、格差二倍未満の人口基準に適合しない選挙区の改定は、選挙区の異動は必要最小限とするというふうにされております。
それから三つ目に、格差二倍未満の人口基準に適合しない選挙区ということで、少ない方で申し上げますと、人口最小選挙区である鳥取新二区の人口二十九万一千百三人を下回る選挙区、それとその隣接する選挙区、これが八県の十七選挙区あります。それから、多い方で、鳥取新二区の人口の二倍、五十八万二千二百六人以上となる選挙区、それとその隣接の選挙区、これが三都県の八選挙区ございます。
鳥取二区との格差は一・八一九倍となり、先ほど言っている二倍未満、人口基準を満たすことになるわけです。 選挙区に当たっては、市区町村の区域は分割しないことを原則とするとの今回の方針であれば、鴻巣市を埼玉六区で一体化することも可能であったと思いますが、なぜ改定されなかったのでしょうか。
御指摘の市区町村の分割につきましては、これは踏襲ができるということで、引き続き、原則として地域のまとまりを分割することは行わず、市区町村という基礎的な自治体、市区の人口が格差二倍未満の人口基準の上限を超える場合など、一定の要件に該当する場合に限って分割するというふうにされたところでございます。
そして、鳥取県内の人口最小選挙区を基準として、平成二十二年国勢調査人口で格差二倍未満の人口基準に適合しない選挙区が出てまいります。また、そのような選挙区を格差二倍未満におさめるために必要最小限の範囲で行う改定に伴って生じる隣接選挙区がございます。これが改定対象選挙区でございます。 次に、改定対象選挙区の区割り基準についてでございます。
具体的な区割りの改定案の審議に際しては、緊急是正法では、格差二倍未満の人口基準に適合しない選挙区の改定は、選挙区の異動は必要最小限とすることとされております。地勢、交通等の自然的社会的条件を考慮してどの区域を改定すべきか、市区の分割を行う場合に、地元の意見をしんしゃくして、どの区域で分割すべきか等の点について、密度のある議論が行われ、区割り基準に基づいて慎重に審議を行ったところでございます。
この結果、改定後の東京十六区は五十八万一千六百七十七人となり、上限人口五十八万二千二百五人を五百二十八人下回ることとなり、緊急是正法が定める平成二十二年国勢調査人口で格差二倍未満という人口基準を満たすこととしたところでございます。
三つ目が、格差二倍未満の人口基準に適合しない選挙区。それから四つ目が、格差二倍未満の人口基準に適合しない選挙区を格差二倍未満とするために必要な範囲で行う改定に伴い改正すべきこととなる選挙区、すなわち、先ほど述べました三番目の選挙区に隣接する選挙区。この四つに限定をしているということでございます。
このような観点から、改正法附則第三条二項に規定する格差二倍未満の人口基準に適合しない選挙区を人口基準に適合させるために必要な範囲で行う改定に伴い改定すべきこととなる選挙区は、隣接する選挙区に限るものであり、格差二倍未満の人口基準に適合しない選挙区とこれに隣接する選挙区との間でのみ改定を行うこと、そのような方向で考えております。
特に先生のところなんかは非常に広いという要因もあるということもありまして、そういう意味で、平成二十四年四月には補助金の補助基準の見直しを行いまして、人口基準だけではなくて、人口及び管轄面積を基準としたということであります。 御指摘のように、消防無線、救急無線、共通波に係る部分を対象にしているということで、現時点においては活動波に係る部分は対象になっておりません。
日本は、いかにも、五万人から八万人という人口基準で児童福祉司を配置するという基準のまま、ずっと変わっていないんですね。 そこで、柏女参考人と宮島先生にお伺いするんですが、こういう基準をしっかり見直して、もっときちっと充実させるという点についてのお考えをお聞かせいただけますでしょうか。
日本でも、もちろん専門的な仕事でありますし、ですから、私は、いつまでも人口基準のみでこの配置を決めるんじゃなくて、やはり一人当たりの相談件数、受け持ち件数を基準として明確に示す、抜本的な増員を図るべきだというふうに思うんですけれども、福島大臣のお考えをお伺いしたいと思います。